[M&A戦略と法務]

2013年1月号 219号

(2012/12/15)

MBOにおけるMajority of Minorityという考え方の意義と実際

 竹内 信紀(TMI総合法律事務所 弁護士)
  • A,B,EXコース

一 はじめに
マネジメント・バイアウト(MBO)という言葉が世に浸透して久しい。今年も、昨年までに比べると件数はやや落ち着いているものの(注1)、多くのMBO案件が実行されている。
このMBO案件においては、MBOに参加する対象会社の取締役とその少数株主との間の利益相反関係を解消又は軽減しつつ、いかに公正性を担保して手続を遂行するかが重要な課題として認識されている。

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