[M&A戦略と法務]

2014年12月号 242号

(2014/11/15)

オーストラリアにおけるM&A

 長井 真之(TMI総合法律事務所 日本法、ニューヨーク州法及びオーストラリア法弁護士)
  • A,B,EXコース

第1 はじめに

  日本とオーストラリアの関係は、政治、経済及び文化・人材交流のいずれの面でも深く、緊密である。

  投資面を見れば、日本の対外直接投資先としてのオーストラリアは2012年に4番目を記録するなど上位の投資相手国であり、また、オーストラリアから見ても日本は諸外国の中で3番目の規模でオーストラリアへの投資を行ってきている国である。

  そのような折、今年(2014年)7月、長年に亘り交渉が続けられていた日豪経済連携協定(EPA)がついに締結に至ったのは、両国関係者にとってビッグニュースであった。本稿執筆現在、各国において国内承認手続が進められており、年内までに各国内の手続が完了し、2015年初頭からEPAが発効する見通しである。

  EPAにおいては関税の撤廃はもちろんのこと、各種投資・サービスの自由化や知的財産の保護なども盛り込まれており、日本からオーストラリアへの投資・M&Aの活動がより活発化することが予想されるところである。
 

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