[M&A戦略と法務]

2015年11月号 253号

(2015/10/15)

株主による株主総会の開催

 葉玉 匡美(TMI総合法律事務所 弁護士)
  • A,B,EXコース

1 はじめに

  理屈の上では、株主総会で多数派となる株式を取得すれば、経営権を取得することができる。しかし、経営陣が多数派株主に徹底的に抵抗すれば、取締役の交代すら簡単にはできない。

  平成25年春から平成26年冬まで続いたソーシャルエコロジープロジェクト株式会社(以下「SEP」という)における経営陣と多数派株主との経営権争いは、経営陣が平成25年及び平成26年の二度にわたって総会基準日後に大規模な新株発行を行って議決権を付与するという奇策を講じたり、多数派株主が裁判所の許可を得て株主総会を招集し、取締役の選任議案を可決する等熾烈を極め、会社法史に残る様々な問題を提起した。ここでは、筆者が多数派株主招集に係る株主総会の事務を担当した経験をもとに、株主による株主総会開催の法律上及び実務上の留意点について述べることとする。

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