[寄稿]

2007年7月号 153号

(2007/06/15)

三角合併に関する平成19年度税制改正

九州大学大学院法学研究院 教授 渡辺 徹也
  • A,B,EXコース

会社法における本年五月の三角合併解禁を受けて、税法においても平成一九年度税制改正により、三角合併に関する規定が整備された。三角合併が適格とされると、それ以外の適格組織再編成と同じように、資産を移転した対象法人および対価を受領した対象法人株主への課税が繰り延べられる(法人税法六二条の二第一項、法人税法六一条の二第二項、租税特別措置法三七条の十第三項一項、法人税法二四条一項一号、所得税法二五条一項一号)。本稿では、わが国の三角合併に関する課税上のルールを概観しつつ、必要に応じてアメリカ法を参照しながら、平成一九年度改正項目のいくつかについて、簡単に指摘してみたい。

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