[M&A戦略と法務]

2011年3月号 197号

(2011/02/15)

三角組織再編に伴う株式会社における開示規制~公表事例をふまえて~

TMI総合法律事務所 弁護士 上田 円
  • A,B,EXコース

はじめに

平成19年5月1日に会社法が全面施行され、いわゆる合併等対価の柔軟化が導入されてから間もなく4年が経過する。この間、平成19年10月2日にシティグループと日興コーディアルグループの三角株式交換が公表されて以降、当職が把握する限り、対価として上場会社の株式が交付された三角組織再編の事例は、表1のものが認められた。その多くは、グループ内再編のために用いられており、三角組織再編の当事会社の大半は非上場会社である。

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