[M&A戦略と法務]

2016年9月号 263号

(2016/08/15)

ミャンマー投資における法的留意点及びM&Aの実務

 甲斐 史朗(TMI総合法律事務所 弁護士)
  • A,B,EXコース

  「アジア最後のフロンティア」とも言われ、アウンサンスーチー氏率いるNLD(国民民主連盟)による政権交代でも注目を集めるミャンマーであるが、同国に投資するにあたっては、リーガル面においても多くの注意すべき点が存在する。本項では、ミャンマー投資におけるリーガル面の留意点、及び同国におけるM&Aをめぐる規定及び実務について概観する。

1. 現状のミャンマー法により許容されるビジネススキーム

  外資企業がミャンマーにおいて継続的にビジネスを行う場合、営業許可証(Permit)を取得しなければならない(ミャンマー会社法(以下、「会社法」という)第27A条(1)(3))。そして、外資企業がミャンマーでビジネスを行う主な方法としては、以下のものが存在する。

(1) 会社法上の営業許可のみを取得している場合
a. 現地法人(DICA会社)
b. 支店
(2) 上記(1)の会社法上の現地法人の営業許可に加えて、投資委員会(Myanmar Investment Commission(MIC))の投資認可を取得する場合(MIC会社)
(3) 上記(1)の会社法上の現地法人の営業許可に加えて、ティラワ管理委員会の投資認可を取得する場合(ティラワ会社)

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