[M&A戦略と法務]

2007年9月号 155号

(2007/08/15)

敵対的買収防衛策における発動の是非の判断基準)〜スティール・パートナーズによるブルドックソースを相手方とする株主総会決議禁止等仮処分申立事件の各決定が個別事案への当て嵌めに及ぼす影響について〜

TMI総合法律事務所弁護士 中川 秀宣
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第一 はじめに

防衛策の発動基準は、買収とまでいかなくてもある程度経営陣に対し影響力を行使し得るだけの議決権比率の株式を購入しようとする投資活動に影響を与える。初の有事における敵対的買収防衛策発動事例になるとされたブルドックソース(以下「ブルドック」という)の新株予約権の割当てに関するスティール・パートナーズ(以下「スティール」という)による仮処分申立が平成一九年六月二八日に却下され、その抗告も同年七月九日に却下された。その却下という結論自体は別として、結論に至る理由付けについては評価が分かれる。ただ、地裁決定は特別決議さえ採れば防衛策は何でもありとは判示していないし、高裁決定もファンドはすべからく濫用的買収者足り得るとは判示していない。

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