[M&A戦略と法務]

2007年7月号 153号

(2007/06/15)

株式買取請求権に関する一考察

TMI総合法律事務所 弁護士 平野 正弥
  • A,B,EXコース

第一 反対することの意義

株主総会の特別決議を必要とする会社の基礎的変更がある場合、少数株主の投下資本回収の機会を保障するために、株主総会決議で反対した株主(以下「反対株主」という)に対して、会社に対する株式買取請求権が認められている(注一)。
そのような、株式買取請求権が認められる場面には、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換・株式移転等の、買収・再編・提携がある(会社法四六九条、七八五条、七九七条、八〇六条)。

 

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