[視点]

2006年5月号 139号

(2006/04/15)

新会社法と株式対価のTOB

レコフ 丹羽昇一
  • A,B,EXコース

株式対価のTOB(Exchange Tender Offer:以下「株式TOB」という)については、証券取引法上は可能とされているにもかかわらず、税制上のネックと商法の解釈上の問題等を背景として、国内では行われないまま推移してきた。しかし、本年五月一日施行の新会社法においては、株式TOBに関連する条文の修正も行われており、この手法の利用可能性はかなり高まったと考えられる。このため、株式譲渡益課税の繰延措置がないという税制上のネックが、重要課題としてクローズアップされてきた感がある。

この記事は、Aコース会員、Bコース会員、EXコース会員限定です

マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。

バックナンバー

おすすめ記事