〜近時のクロス・ボーダー・ルールに関するSEC改正案を踏まえて〜
TMI総合法律事務所弁護士 清水 真紀子
はじめに
近年における日本国内上場企業の外国人株式保有率の上昇に伴い、現行の米国証券取引法は、買収対象会社が一定割合の米国に居住する株主を有する場合に、日本国内における一定の組織再編や公開買付けを規制の対象としている。そのため、現行の米国証券取引法の下では、米国に居住する株主を有する日本国内上場企業は、日本国内における組織再編や公開買付けを検討するに際して、米国証券取引法の適用に関しても十分に検討する必要がある。