[M&A戦略と会計・税務・財務]

2009年6月号 176号

(2009/05/15)

第24回 外国子会社からの配当の益金不算入制度について

税理士法人プライスウォーターハウスクーパーストランザクション・M&A部 Managing Director 品川克己
  • A,B,EXコース

税理士法人プライスウォーターハウスクーパーストランザクション・M&A部 Managing Director
品川克己

平成21年度税制改正により、「外国子会社から受ける配当等の益金不算入」制度が法人税法23条の2として創設された。これにより、今後、海外の子会社から受ける配当は、日本では実質的に非課税となり、外国企業に対する投資リターンの効率性が格段に改善、向上することとなる。また、本制度の導入に関連して、「外国税額控除」及び「タックスヘイブン税制」にも大きな改正が行われた。これら一連の改正は、これまでの海外投資戦略、特に、外国企業に対するM&Aといった手法による海外投資にあたっての留意点、着眼点を一変させるものと予想される。新税制のもとで、どのような税務メリットが期待できるか、どのような留意点があるのかといった点を中心に考察したい。

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