[M&A戦略と法務]

2011年11月号 205号

(2011/10/14)

濫用的会社分割と法人格否認の法理~近時の裁判例を踏まえて~

TMI 総合法律事務所 弁護士 水田 進
  • A,B,EXコース

はじめに

 

近時、「濫用的会社分割」という言葉を耳にする機会が多いのではないか。この「濫用的会社分割」という言葉は会社法の概念ではなく、債務超過になり実質的に倒産状態にある会社が、ことさらに債務の返済を免れるために会社分割の制度を利用して、債務を元の会社に残しつつ事業を新設会社又は既存の別会社に移して事業を継続するようなケース全般を指して用いられるのが一般である。「濫用的」という言葉が用いられていることからも分かるとおり、そこには、法律上の制度を悪用した悪い会社分割、というマイナスのニュアンスが含まれている。

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