[M&A戦略と法務]

2012年10月号 216号

(2012/09/15)

英国のTOB規制におけるFAの重要性とその役割

 ジェイソン・ダニエル
(シモンズ・アンド・シモンズ外国法事務弁護士事務所(注1)外国法事務弁護士<英国法>)
 保坂 雄(TMI総合法律事務所 弁護士)
  • A,B,EXコース

1.はじめに
日本市場の成熟化・円高等を背景にして海外進出を目論む日本企業が増加している。対欧州投資の増加もその例外ではなく、筆者らは、幸いなことに、欧州でのM&Aに関する相談を日常的に受けている状況にある。今回は、欧州におけるM&Aの中でも、とりわけ、英国に登記上の本店を有する株式会社のうちロンドン証券取引所に上場している企業の支配権を取得する際において買収者側のフィナンシャル・アドバイザー(以下「FA」という。)が留意すべき点について考察を加えたい(以下、当該企業を「対象会社」という。)(注2)。

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