[M&A戦略と会計・税務・財務]

2013年4月号 222号

(2013/03/15)

第70回 日米租税条約の改正と日米投資における税務上の留意点

 山岸 哲也(税理士法人プライスウォーターハウスクーパース トランザクション
 M&A部門パートナー 公認会計士・税理士)
  • A,B,EXコース

1.    はじめに

   2013年1月25日、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(以下、「改正議定書」)が署名された。改正議定書は、2004年に発効した現行日米租税条約の一部を改正するものであり、主に、両国間の投資交流を一層促進することを目的に、投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに、租税条約上の税務紛争の解決促進のため相互協議手続に仲裁制度を導入している。また、一般の納税者には直接的に関連するものではないが、徴収共助の対象を拡大する等、両国の税務当局間の協力関係の強化を図っている。

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