[M&A戦略と法務]

2020年1月号 303号

(2019/12/16)

買収・投資実行後の役職員へのインセンティブとしてのストックオプションの付与

~税制適格型新株予約権と有償ストックオプションとの比較~

中村 浩(TMI総合法律事務所 弁護士)
  • A,B,EXコース
第1 はじめに

 ストックオプション制度は、企業価値向上による株価の上昇が役職員の利益と直接結びつくことになるので、M&A後に買収先・投資先の企業価値を高めることを目的として、実務上多く利用されている。本稿では、その税務上の優遇措置のため、M&A後の買収先・投資先の役職員へのインセンティブとして実務上利用されることが多いストックオプションである税制適格型新株予約権について、要件・効果を確認するとともに、実務上の取り扱いの留意点を俯瞰する。また、税務上の取り扱いが税制適格型新株予約権と同様となるとされている、有償ストックオプションを解説し、税制適格型新株予約権と比較検討する。


第2 税制適格型新株予約権(無償ストックオプション)

1. 概要

(1) 要件

 税制適格型新株予約権とは、租税特別措置法(以下「租特法」という)29条の2に定める要件を充足することにより、その行使により取得された株式の取得に係る経済的利益に所得税が課されないもの、つまり、取得した株式を譲渡した際に初めて課税が生じるものである。

 税制適格型新株予約権となるための要件として、①付与対象者は、大口株主及びその親族等といった特別関係者を除く、新株予約権を発行する株式会社又はその子会社等の取締役、執行役又は使用人である個人であること(注1)、②新株予約権の付与に係る取締役等と株式会社間の契約で、a. 行使期間(付与決議日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日まで)、b. 権利行使価額の年間の合計額(1200万円以下)、c.権利行使価額、d.新株予約権の譲渡禁止、e. 株式の交付が会社法238条1項等に定める事項に反しないこと、f. 金融商品取引業者等との間で交付される株式の保管の委託等がされることがそれぞれ定められていることがある(租特法29条の2第1項、租特法施行令19条の3第3項、第4項)

(2) 税務上の効果

 税制適格型新株予約権の行使により取得した株式について、その取得に係る経済的利益に所得税が課されず、当該株式を譲渡した場合の所得に申告分離課税(租特法37条の10等)が適用される。つまり、税制適格型新株予約権を行使して株式を取得した場合の経済的利益(以下の図では1000円-100円=900円)については非課税とし、その取得した株式を譲渡した時点で、当該譲渡による所得への課税として取得時価額と譲渡価額)の差額(以下の図では1500円-100円=1400円)に対して申告分離課税が課されることになる。

2. 会社法・金商法上の留意点

(1) 有利発行該当性

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