[M&A戦略と法務]

2017年2月特大号 268号

(2017/01/19)

M&Aにおける労働法に関する実務対応

~改正承継法規則、改正承継法指針及び事業譲渡等指針を中心に~

 近藤 圭介(TMI総合法律事務所 弁護士)
  • A,B,EXコース

  平成28年8月、(1)「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則」(以下「承継法規則」という)、(2)「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」(以下「承継法指針」という)が改正され、また、(3)「事業譲渡又は合併に伴う労働関係上の取扱いについて会社等が講ずべき措置等に関する指針」(以下「事業譲渡等指針」という)が新たに定められ、いずれも平成28年9月1日から施行・適用されている。これらの改正又は新たな制定は、M&Aにおける労働関係に関する実務への影響が大きいことから、本稿は、実務上、特に留意すべき点について解説する。

第1 会社分割

1 はじめに

  会社分割における労働契約承継の手続は、主に、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」(以下「承継法」という)、承継法規則、承継法8条に基づく承継法指針で定められている。具体的には、(1)全ての事業場において、労働者の過半数で組織する労働組合又はそれがない場合は過半数を代表する者と協議をし、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努め(承継法7条、承継法規則4条。以下「7条措置」という)、(2)次に、労働者と協議をし(商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則5条。以下「5条協議」という)、(3)通知期限日までに、一定の労働者及び労働組合に対して、所定事項を書面により通知しなければならない(承継法2条。以下「分割通知」という)。なお、本稿においては、承継される事業に、(1)主として従事している労働者を「主従事労働者」、(2)従として従事している労働者を「従従事労働者」、(3)全く従事していない労働者を「不従事労働者」という。

  本改正は、上記のうち、承継法規則及び承継法指針を改正するものである。その概要は表1のとおりである。

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