[M&A用語]

株式交付

株式交付とは、企業買収に関する手続の合理化を図るために2021年3月に施行された組織再編制度である。自社の株式を対価に対象会社を子会社化(議決権割合で50%超の会社)する手法である。株式会社のみ利用できる。

買収会社は、自社の株式を対価として対象会社の株主に交付し、当該株主は任意の判断で株式を買収会社に譲渡する。株式交換は完全子会社化(100%子会社化)が必ず必要であり、対象会社株主は所有株式を強制交換されるが、株式交付であれば子会社化は必要であるが、完全子会社化する必要はない。対象会社株主の譲渡も任意の判断となる。

■ 定義 会社法2条32の2
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第774条の3第2項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。

初回登録日 2021/5/27

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更新日:2023年06月22日

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