M&A専門誌マール 2018年8月号 286号(2018/07/17発売)

特集: M&A新時代 ― 株対価M&Aの幕開け―

「株対価M&Aの新時代が期待される」――本座談会の司会をお願いした西村あさひ法律事務所の武井一浩弁護士はこう強調する。2018年5月に成立した改正産業競争力強化法によって、株対価TOBなど株対価M&Aの使い勝手が画期的に改善され、“使える”手法となるからだ。株対価M&Aと言えば、現行制度で使えるのは「合併」と「株式交換」のみ。11年の産活法改正で、株対価TOBは解禁されたが、税制の手当てがないなど、使い勝手が極めて悪く、使われていないのが現状だ。そして、これらの手法はすべて、100%の株式の交換が求められ、部分買収には使えない。今回の改正法でどうなるか。税法の手当てができたため、株対価M&Aの場合でも、株主への課税が繰り延べになる。100%買収以外の部分買収でもOK、TOBでなく特定の株主との相対取引でも構わない、買い手・対象会社のいずれも非公開会社や外国会社でも制約はない。もちろん改正法上の一定の要件を満たし、計画認定を受ける必要があるが、それさえ満たせば、選択肢は飛躍的に広がる。現金一辺倒の我が国のM&A実務に、欧米並みに巧みに自社株を使う“新時代”の到来が期待される。誰に何ができるようになるのか、改正法の実務解釈はどうなるか。経済産業省の立法担当者と法律専門家に議論いただいた。

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