[視点]
2011年10月号 204号
(2011/09/15)
M&A取引の際に考慮すべきものの1つに開示の問題がある。株主の少ない非上場会社同士の取引であれば余り大きな問題とならないが、上場企業が当事者であれば、取引所の規則に従った適時開示(プレスリリース)や金商法に基づく公開買付届出書、有価証券届出書や臨時報告書といった開示書類の提出が求められる。これらの開示を「いつ」「どのような内容」で行うかについては、取引ごとに慎重に検討する必要がある。
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