[寄稿]

2010年8月号 190号

(2010/07/15)

NOLポイズンピルの発動とデラウェア州裁判所の判断~ Selectica, Inc. v. Versata Enterprises, Inc.~

外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所弁護士・カリフォルニア州弁護士 木下 万暁 O’ Melveny & Myers LLP メリーランド州弁護士・ワシントンD.C.弁護士 エリザベス・キャンティ・ブラウン
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一 遂に発動されたポイズンピル

米国では、ポイズンピルは決して意図的には発動されないと言われてきた。ポイズンピルは当事者が交渉する期間を確保するための技術的なものに過ぎず、実際にこれを発動させるメリットは買収者にも対象会社にもないと考えられてきたからである。
ところが、2009年、株主による株の買い増しによりポイズンピルが意図的に発動される事案が遂に登場した。意図的に発動されたポイズンピルの「第1号事案」である。
 

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