[M&A戦略と会計・税務・財務]

2011年10月号 204号

(2011/09/15)

第52回 産活法改正による自社株対価TOBと税務上の取扱い

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース シニアマネージャー 公認会計士・税理士 宮口 徹
  • A,B,EXコース

平成23年7月1日より改正産活法が施行され、いわゆる自社株対価TOBの実施が可能になった。本改正は欧米諸国における企業買収において多用されるエクスチェンジ・テンダー・オファーにつき、我が国での実施に道を開くという点で大きな意味を持つものと理解されるが、実務における適用においては税務上の課題があるとの指摘もある。
本稿では、産活法改正の背景及び内容につき概観した上で、自社株対価TOBの課税関係について諸外国の取扱いを紹介しつつ、我が国の現行税法における取扱い及び今後の課題について解説を行う。

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