[視点]
2012年1月号 207号
(2011/12/15)
裁判所による締出し対価算定の現状
株式会社の株主が、合併新株など従前の投資が間接的に継続する金融商品以外の対価(典型的には現金)を交付されて、当該会社からの退出を強制される場合(以下、「締出し」という)において、締め出される株主(以下、「退出株主」という)に支払われる対価の額について、不満を持つ退出株主が株式買取請求権等を行使し、裁判所にその額の決定を求める事例が少なくない。
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