金融庁は、TOBの開示簡素化に向け「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正案を6月23日に公表した。主な改正内容として、以下の3つが挙げられる。(1)公開買付届出書での小規模所有者の記載が不要に株式の買い付けに当たりTOBを用いなければならないかをみる際の判断基準として使われる株券等の所有割合は、公開買付者と特別関係者の所有割合を合算して計算するが、特別関係者のうち小規模所有者(国内株式の場合、総議決権の0.1%以下所有)の所有割合は合算の対象外となっていることから、公開買付届出書での小規模所有者に関する情報の記載が不要となる。(2)公開買付届出書での本籍地の記載が不要に本籍地がセンシティブな情報として取り扱わ...