[寄稿]

2007年5月号 151号

(2007/04/15)

上場企業における三角合併を使ったM&A戦略

TMI総合法律事務所 弁護士 葉玉 匡美
  • A,B,EXコース

1 三角合併の解禁

(1)今年の5月1日から、会社法が全面施行され、合併対価の柔軟化が解禁される。解禁までは、合併における消滅会社の株主には存続会社の株式のみが対価として交付されるが、合併対価が柔軟化すれば、合併契約書で定めたところにより、現金や他の会社の株式を交付することができるようになる。(2)合併対価の柔軟化の中で、会社法の成立当時から常に話題の中心となっているのが三角合併である。三角合併とは、消滅会社の株主に対し、存続会社の親会社の株式を交付する合併の俗称である。

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