[M&Aスクランブル]

(2023/09/21)

「敵対的買収」の名称が「同意なき買収」に変わる意義

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はじめに

 経済産業省は、買収提案についての評価が買収者と対象会社で別れるケースを念頭に、当事者の行動の在り方について、2023年8月31日に「企業買収における行動指針」を策定しました。本文中の「1.4 本指針において用いる用語の意義」によると、対象会社の取締役会の賛同を得ずに行う買収を「同意なき買収」とし、一定の場合に資金調達などの事業目的を主要な目的とせずに差別的な行使条件・取得条項付の新株予約権無償割当て等を行うことにより、自社に対する買収に対抗する旨を定めた対応の方針を「買収への対応方針」としています。

 これに基づき、M&A専門誌「MARR(マール)」では、これまでデータの分類等で使用していた名称を「敵対的買収」から「同意なき買収」に、「買収防衛策」から「買収への対応方針」に変更しました。

日本での同意なきM&A(敵対的M&A)の状況

 マールでは、買収側(当事者1)が、被買収側(当事者2)の経営陣の賛同を得ずに経営権の支配を目的として株式の買付けなどを行なう案件を「敵対的M&A」として集計してきました。TOBの場合、被買収側の経営陣が公告時点で賛同の表明をせず、反対、中立としたケース、または、意見を表明せず保留にしたケースを含みます。

 「敵対的M&A」は、

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