[Webマール]

(2024/06/10)

Q&Aで学ぶ 改正外為法の概要と制度周知活動の目的

武士俣 隆介(財務省 国際局調査課 大臣官房企画官(投資企画審査室))
  • A,B,C,EXコース
武士俣氏

―― 外為法改正について、M&A関係者等に対して財務省として制度を周知する活動をされています。制度の大枠はどういったもので、こうした取り組みをされている背景にはどのような事情があるのでしょうか。

「財務省国際局調査課の投資企画審査室は、外為法上の対内直接投資等を所管しています。大枠をお話しますと、対外取引、すなわち国の『内と外』をまたぐ取引や金融フローを担当しています。一般的には『対内直接投資等』には、外国投資家が本邦企業の株式を取得しようとしたり、株主総会において一定の議案に関して同意をしたりする取引や行為が含まれます。これらに対して規制を行っているのが外為法(外国為替及び外国貿易法)です。

 このように、対内直接投資等においては、投資自由の原則のもと、外国投資家が日本企業に対して支配権を行使しようとする取引や行為に対して規制が行われます。

 どのような規制かというと、



■武士俣 隆介(ぶしまた・りゅうすけ)
財務省大臣官房企画官(国際局調査課投資企画審査室)。2022年7月より現職。外為法に基づく対内直接投資等・特定取得の審査、投資後のモニタリング、対内直接投資分野における規制の在り方等に関する企画・立案、外国当局との連携・情報交換等を担当している。2007年3月東京大学法学部卒業、2013年3月東京大学法科大学院修了。2020年12月ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカルサイエンス(LL.M.)修了。弁護士(東京弁護士会・司法修習67期)。

この記事は、Aコース会員、Bコース会員、Cコース会員、EXコース会員限定です

*Cコース会員の方は、最新号から過去3号分の記事をご覧いただけます

マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。

関連記事

バックナンバー

おすすめ記事

アクセスランキング