[M&A戦略と会計・税務・財務]

2014年9月号 239号

(2014/08/15)

第87回 アベノミクスと戦略特区制度

 荒井 優美子(税理士法人プライスウォーターハウスクーパース タックス・ディレクター)
  • A,B,EXコース

1.はじめに

  アベノミクスの経済の好循環を持続的な成長軌道につなげるべく、平成26年6月24日、安倍内閣は「日本再興戦略 改訂2014」(以下「改訂版日本再興戦略」)を閣議決定した。改訂版日本再興戦略では、更なる法人税改革や国家戦略特区での規制の突破についての具体策が盛り込まれた。国家戦略特区制度は「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」(平成25年6月14日 閣議決定)において、日本経済社会の風景を変える大胆な規制・制度改革を実行していくための突破口として、「居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成」等を目的に創設された特区制度である。これまでも、地域活性化の施策として、規制改革を地域の自発性を最大限尊重する形で進め、我が国経済の活性化及び地域の活性化を実現する「構造改革特区」(平成14年創設)や、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図る「総合特区」(平成23年)が創設され、税制措置も手当されてきた。本稿では、国家戦略特区制度を総合特区制度と比較させながら、対内投資誘因の観点から見た、制度の有用性及び優遇税制について解説を行うものである。
 

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