[対談・座談会]
2011年10月号 204号
(2011/09/15)
改正産業活力再生法(以下、産活法)が7月1日に施行され、今まで会社法等がネックとなって使えなかった自社株対価TOBが、株式対価のM&A手法として使えるようになりました。特に、今まで現金対価一辺倒だった海外M&Aにおいて、海外では一般的手法とされる自社株対価TOBが使えるようになる意義は大きいと思います。もちろん、昨今の株価低迷と円高、そして企業のキャッシュポジションの高さや負債調達余力等を考えますと、株対価のM&Aが続々と行われるという経済・金融環境では必ずしもありませんし、実際の活用のためにはいろいろと乗り越えるべき課題もあると思われます。しかし、グローバル競争がますます激化し、企業再編のグローバル化が予想される中、この手法の重要性や活用ニーズは高まってくると考えます。また、国内での活用の可能性もいろいろありそうです。そこで本日は、M&A関係者にとっては長年待望の手法が使えるようになった機を捉え、各界の第一線でご活躍のプロにお集まりいただいて、いかに使えるか、成功には何が必要かといった観点から議論をお願いしました。
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[マールレポート ~企業ケーススタディ~]
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