[寄稿]
2012年8月号 214号
(2012/07/15)
今回の連載も、前回に引き続き会社法と金融商品取引法(金商法)の交錯の問題を取りあげる。前回は、社外取締役の選任の義務付けの対象となる会社の範囲について、これを確定するために金商法上の有価証券報告書提出会社の概念を援用することの意味を検討した。今回は、公開買付規制の違反をはじめ、金商法の規制に違反した者による議決権行使について、これを会社法上差し止めることを認める旨の提案について検討する。これは、金商法のエンフォースメントを会社法を通じて実現しようとするものであり、従来にない画期的な提案である。
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