[M&A戦略と法務]
2009年11月号 181号
(2009/10/15)
第一はじめに
近時、上場会社が行う第三者割当については、東京証券取引所(以下「東証」という)の上場制度整備懇談会(注一)や金融庁の金融審議会金融分科会(注二)等において、既存株主の持株比率の大幅な希薄化やその情報提供の在り方について、様々な議論がなされてきた。
このような中、東証は、「『二〇〇八年度上場制度整備の対応について』に基づく上場制度の整備等について」に基づいて有価証券上場規程(以下「上場規程」という)等の改正を行い、平成二一年八月二四日より、改正後の上場規程等が施行された。
本稿においては、当該改正に伴って適時開示等に関する第三者割当の取扱が変更されたことによる、実務への影響について、改正後に開示された第三者割当の事例分析と併せて述べていきたい。
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