[M&A戦略と法務]
2006年11月号 145号
(2006/10/15)
第一 はじめに
本年五月一日に施行された会社法においては、吸収合併における消滅会社の発行済みの新株予約権の処理等、旧商法下においては条文上必ずしも明確でなかった事項につき、立法的な解決が図られている。
本稿においては、かかるM&Aにおける既発行の新株予約権の処理について横断的な整理を行うとともに、その具体的な処理に伴う実務上の留意点について、簡単に触れることとしたい。なお、紙幅の関係上、本稿における検討対象としては、特に実務上関心が高
いと思われる株式会社間のM&Aに限定するものとし、また、社債に付された新株予約権は検討対象外とする。
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