[M&A戦略と法務]
2007年10月号 156号
(2007/09/15)
第一はじめに
いわゆる村上ファンドのインサイダー取引に関する証券取引法違反事件に関し、平成一九年七月一九日、東京地方裁判所において、第一審判決(以下「本判決」という。)が言い渡された。本判決に関しては、インサイダー取引の要件である業務執行機関の「決定」の意義について新聞紙上等において議論がなされている。そこで、その争点を中心として同判決を検討する(本件は控訴により、東京高等裁判所に係属中である。)。なお、本稿執筆時点において判決要旨・判決文を参照することができないため、事案の概要及び判旨の記述は新聞等報道機関等による情報に依拠しており一部正確でない情報が混入している可能性があることをお断りしたい。
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