[M&A戦略と法務]

2008年10月号 168号

(2008/09/15)

経営承継円滑化法の概要と留意点

TMI総合法律事務所弁護士 松本 拓生 弁護士 中川 浩輔
  • A,B,EXコース

 

第一 はじめに

近年の廃業率の高止まり及び後継者不在を理由とする廃業の増加傾向を受け、事業承継を円滑化する手法としてM&Aの有効性が叫ばれるようになって久しい(注1)。もっとも、二〇〇八年版中小企業白書によると、経営者の経営に関する考え方について、従業員規模の小さな企業ほど「家業の承継」を重視している割合がいまだ高く、わが国における事業承継の円滑化にとって親族内承継(又は従業員への承継)の視点を軽視することはできない。そして、かかる事業承継の円滑化は、地域経済における雇用確保等に及ぼす影響も甚大であり、わが国経済の活力維持にとって極めて重大な課題となっていることも周知のとおりである。このような事業承継の円滑化の課題を解決するものとして期待され、本年五月九日に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「経営承継円滑化法」という)が、本年十月一日に公布・施行される。本法については、以前から法律や税務の専門誌等でその紹介がなされているが、未だ周知されているとまではいえない。

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