[寄稿]
2007年1月号 147号
(2006/12/15)
平成18年6月14日公布の「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号。以下「本改正」という)第2条によって、公開買付制
度が見直された。同年12月13日までには本改正第2条に基づく新証券取引法(平成19年12月13日までの期間内の政令で定める日までに施行される本改正第3条により「金融商品取引法」と題名が変更される)が施行される。平成18年9月には証券取引法施行令及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等関連政省令の改正案が公表され、意見公募が実施された(本改正第2条の施行後の新証券取引法<政省令を含む>を本稿において「新法」、同施行前のものを「旧法」という)。なお、本稿の締め切りとの関係上、本稿は公表された政省令の改正案に則った説明を余儀なくされているが、実際に施行される政省令では、その内容が変更されている可能性がある点にご留意されたい。
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