[視点]
2008年3月号 161号
(2008/02/15)
平成18年12月13日に施行された公開買付制度等に関する証券取引法その他法令等の改正により、公開買付対象会社は、株主に対する一段の情報開示が求められることとなった。平成19年における開示事例を概観すると、情報の開示レベルとしては各社でばらつきはあるものの、法制度の改正を受けて、公開買付対象会社として株主へのアカウンタビリティをより重視していこうとする意識が高まりつつあるといえる。
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