買収防衛策をめぐるルールづくりを考える場合には、対象会社の取締役が保身目的のために買収防衛策を利用する潜在的な危険をどのように回避するかという行為規制の観点が重要であり、買収防衛策をとることが取締役の善管注意義務ないし忠実義務に違反しないかどうかが正面から問われるべきである。