[M&A戦略と法務]
2007年4月号 150号
(2007/03/15)
第一 はじめに
近時の敵対的買収の増加に伴い、新株予約権を利用した事前警告型防衛策等、各上場企業において様々な買収防衛策が検討・導入されているところである。買収防衛策の一つとして挙げ
られる方策に、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(資本拘束条項とも呼ばれる。以下「COC条項」という)の利用がある。日本でCOC条項が買収防衛策として利用された事例は数少ないと思われるが、新日本製鐵・住友金属工業・神戸製鋼所間の特許等に関するクロスライセンス契約において、COC条項が買収防衛目的で設けられたとの報道(注1)や、アルセロール社がミタル・スチール社から敵対的買収を受ける中、新日本製鐵とアルセロールとの間の包括提携契約中にCOC条項が設けられていることが判明したとの報道(注2)がなされる等、COC条項の買収防衛機能への関
心は高まりつつある。
本稿では、買収防衛策としてCOC条項を利用するに際し生じる法的問題点につき考察する。
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