[M&A用語]

三角合併

英語 :Triangular Mergers

三角合併とは、対象会社を合併するにあたって、合併対価として存続会社の株式ではなく、存続会社の親会社の株式を対象会社の株主に交付する合併をいう。
組織再編の当事者に加え、当事者の親会社が取引に関与するため、「三角」合併という。

日本企業が外国企業を株式対価で買収するクロスボーダーM&Aの手法としても用いられる。具体的には、日本企業が海外子会社を設立し、その海外子会社が買収対象の外国企業を吸収合併する際に、親会社である日本企業の株式を合併対価として外国企業の株主に交付する。

三角合併にあたっては、子会社が親会社の株式を事前に取得する必要がある。会社法では子会社による親会社株式の取得は原則禁止(会社法135条1項)であるが、三角合併、三角株式交換及び三角会社分割の対価として親会社株式を交付する場合には、一定の範囲で取得が認められている(会社法800条)。

三角合併に類似の三角組織再編の一つに、三角株式交換がある。三角合併においては、対象会社の法人格が合併により消滅するのに対し、三角株式交換では、対象会社が法人格として存続することになる。



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更新日:2018年04月01日

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