[M&A戦略と会計・税務・財務]

2011年6月号 200号

(2011/05/16)

第48回 「不適切会計」に対する新会計基準適用への影響  ~『過年度遡及基準』について~

プライスウォーターハウスクーパース 大阪オフィス シニアマネージャー 公認会計士 山下 直紀
  • A,B,EXコース

国際財務報告基準とのコンバージェンスの一環として、いわゆる『過年度遡及基準』(企業会計基準第24号「会計上の変更及び過去の誤謬の訂正に関する会計基準」)が適用されることとなった。本会計基準は、平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から適用される。本稿では、本会計基準の変更に関する要約を行うとともに、M&Aにおけるデュー・ディリジェンスにおいて検出される「不適切会計」に対する影響について検討を行った。

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