[M&Aスクランブル]
(2012/11/07)
第三者割当については、株式の議決権割合が会社の意思で突然縮減される、支配株主の選択が経営者の判断のみで行われるなどの様々な問題が指摘されてきた。このため、東京証券取引所等は、第三者割当を実施する際、希薄化率が25%以上となるときなどに、経営者から一定程度独立した者による割り当ての必要性、相当性に関する意見の入手、割り当てに係る株主総会の決議などによる株主の意思確認を義務付ける制度改正(改正:2009年7月30日、施行:同年8月24日)を実施した。
*Cコース会員の方は、最新号から過去3号分の記事をご覧いただけます
マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。
[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]