[視点]
2006年5月号 139号
(2006/04/15)
株式対価のTOB(Exchange Tender Offer:以下「株式TOB」という)については、証券取引法上は可能とされているにもかかわらず、税制上のネックと商法の解釈上の問題等を背景として、国内では行われないまま推移してきた。しかし、本年五月一日施行の新会社法においては、株式TOBに関連する条文の修正も行われており、この手法の利用可能性はかなり高まったと考えられる。このため、株式譲渡益課税の繰延措置がないという税制上のネックが、重要課題としてクローズアップされてきた感がある。
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