[M&A戦略と法務]
2006年7月号 141号
(2006/07/15)
平成一八年三月一五日に証券取引法等の一部を改正する法律案が国会に提出された。かかる法律案に基づいた改正法は、三段階に分けて施行される予定である。第一段階は、公布日から二〇日後に施行されるもので、有価証券届出書の届出者等に対する資料提出命令等に関する整備並びに開示書類の虚偽記載及び不公正取引の罰則の強化等に関する改正であり、第二段階は、公布日後六カ月以内に施行されるもので、公開買付制度及び大量保有報告制度の整備等に関する改正であり、第三段階は、公布日後一年六カ月以内に施行されるもので、証券取引法が金融商品取引法となるなど、抜本的な改正である。
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