[視点]
2006年12月号 146号
(2006/11/15)
M&A市場が変容し、敵対的ないしは非友好的M&Aが企業戦略の一手段として使われ始めている。これを受けて、友好的なM&A当事者間の取引契約を保全する手段である取引保護条項(deal protection provisions)の一般化とルール形成が、今後日本でも進むものと想定される。また被買収会社の取締役の株主利益への責任の観点から、取締役の相手方当事者に対する取引契約上の義務を免除する規定(fiduciary out provision)の必要性も認知されるものと見られる。
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