[視点]
2007年11月号 157号
(2007/10/15)
近年、会社法の施行、金融商品取引法の制定と、大規模な法律改正が相次いでいるが、昨年一二月に成立し、本年九月三〇日に施行された新信託法も、大正一一年の法制定以来の全面改正である。信託法というと、証券投資信託や資産流動化取引のために用いられるなど、とりわけファイナンスの分野となじみのある法律であるが、今般の改正により、新たに可能となる事業信託を通じ、信託が金融分野に留まらず、M&Aやジョイント・ベンチャー等、会社の事業戦略上の幅広い用途に活用される契機となることが期待されている。
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