[M&A戦略と法務]
2009年3月号 173号
(2009/02/15)
第一 はじめに
二〇〇八年九月の米大手証券会社リーマン・ブラザーズの破綻に始まった金融危機に端を発し、世界的に経済環境の悪化が続いている。このような状況の中、企業買収に係る契約が締結された後、買主の予想を超えて対象会社の業績が悪化した場合等、合意された条件のままで買収を実行することが買主にとって不利益となる事態が生じ得る。買主としては、かかる事態に備え、一定程度のリスクヘッジをM&A契約中において施すことを検討する必要がある。
本稿では、M&A契約締結後に対象会社に悪影響が生じた場合に、買主に契約の拘束から離脱する道を確保するために設けられるMAC条項に焦点をあて、同条項を巡る解釈上の論点を考察の上、これを規定する際のいくつかの注意点を指摘することとする。
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