[M&A戦略と会計・税務・財務]

2014年1月号 231号

(2013/12/15)

第79回 消費増税と経済政策パッケージ

 荒井 優美子(税理士法人プライスウォーターハウスクーパース マネージングディレクター)
  • A,B,EXコース

1.はじめに

  2013年10月1日、安倍内閣は2014年4月からの消費増税と、増税による景気の下振れリスクへの対応を図るための「経済政策パッケージ」を閣議決定した。経済政策パッケージに係る税制措置については、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」(以下「民間投資活性化税制改正大綱」)として自民党税制調査会でまとめられ、10月1日に政府与党で承認されている。税収増を社会保障の充実・安定化に充て、デフレ脱却と経済再生に向けた取組みの更なる強化を目指す経済政策パッケージの柱ともいうべきものが「成長力底上げのための政策」であり、その政策立法として産業競争力強化法案(以下「競争力強化法案」)と国家戦略特別区域法案(以下「戦略特区法案」)が国会での成立に向けて参議院で審議されている。

  本稿では、経済政策パッケージのうち民間投資活性化税制改正大綱で明らかにされた投資減税措置について解説する。

2.「経済政策パッケージ」の概要

  消費増税の法律案は「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」として2012年8月10日に成立しており、10月1日の閣議決定により、2014年4月1日の消費増税が実施されることになる。この消費税率の引上げによる消費の反動減を緩和して景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力の底上げと好循環の実現を図り持続的な経済成長につなげるために策定されたプランが経済政策パッケージであり、設備投資減税を中心とした1兆円規模の減税措置を含む、総額5兆円規模の歳出増を伴う新たな経済政策の策定が予定されている。

  経済政策パッケージは、以下の7つの項目から構成されており、復興特別法人税の一年前倒しでの廃止は、12月中に結論が出されると報じられている。又、消費税増税に係る所得の逆進性への対応として、下記の給付措置の他に軽減税率の導入についても検討が行われるもようである。

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