[視点]

2006年10月号 144号

(2006/09/15)

TOBの本質と支配権移転の効率性

常磐大学 人間科学部 助教授|文堂 弘之
  • A,B,EXコース

【一・TOB強制の範囲が拡大】
 証券取引法が改正され、一定期間内に市場内外の取引を組み合わせて結果的に三分の一を超える株式等の買付けは公開買付(TOB)によることが強制されることになる。振り返ると、一九九〇年改正でのTOB強制化において、相対取引による三分の一超の株式取得が禁止され、昨年の改正でそれが競争売買によらない特定の相対類似取引にまで拡大され、さらに今回の改正で、六カ月を上限とした期間内での一定割合を超える相対取引(とその類似取引)および新株引受の後の三分の一を超える市場での株式取得も禁じられた(詳細は政令による)。このように、TOB以外の流通市場を通じた公開会社の支配権移転の方法の範囲は次々と狭められてきている。

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