[M&A戦略と法務]
2009年4月号 174号
(2009/03/15)
第一 はじめに
会社法では、組織再編に反対する株主(以下「反対株主」という。)が株式買取請求権を行使した場合の買取価格は、旧商法における「決議ナカリセバ其ノ有スベカリシ公正ナル価格」から「公正な価格」に改正された(注1)。これにより、反対株主は、その会社の株式の客観的価値(当該組織再編を行わない場合の株式の価値(注2))に、当該組織再編によって発生するシナジー(注3)の分配額をも反映させた価格で株式を買い取ることを請求することが可能となった(注4)。
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