[M&A戦略と法務]
2008年4月号 162号
(2008/03/15)
昨年十二月十九日、株式会社レックス・ホールディングス(同社は平成十九年九月一日に株式会社AP8に吸収合併された。合併前の株式会社レックス・ホールディングスを以下「旧レックス」という)の経営陣が行ったいわゆるMBO(注一)に関し、旧レックスの一部の株主が行っていた全部取得条項付種類株式の取得価格決定の申立て(会社法第百七十二条第一項)に対する決定が東京地方裁判所においてなされた(注二)。
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――4月1日「オリックス・クレジット」から「ドコモ・ファイナンス」に社名変更
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