[M&A戦略と法務]
2007年6月号 152号
(2007/05/15)
第一 はじめに
現在主流の敵対的買収防衛策である事前警告型防衛策の導入に際しては、株主意思を確認するために、株主総会での特別決議による定款変更を伴うか、少なくとも勧告的決議の性格を持つ通常決議スタイルでの総会決議を伴うのが通例である。また、その継続について定期的に株主総会での確認を予定する防衛策が多い。しかし、株主総会で会社側提案を否決させるために、広く株主に反対の旨の委任状を発行するよ
う勧誘するという対抗的手法を活用するアクティビスト系の株主が出現する現実的可能性が高まっている。安定株主が多数を占めている会社であれば防衛策は本来的には不要であり、防衛策を必要とする会社では、このような反対者による委任状勧誘に対抗するために会社側による競合的な委任状勧誘を積極的に行う必要が今後増してくるであろう。
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